料金表

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Fee

治療費用

相談・検査費用
相談料 無料
セカンドオピニオン 1万円(税込1.1万円)
検査・診断料 5,000円(税込5,500円)
他院で治療の方 5万円(税込5.5万円)
子どもの矯正
予防矯正(~6歳まで) 10万円(税込11万円)
1期治療 35万円(税込38.5万円)
※予防矯正から移行の場合、-5万円
マウスピース型矯正装置
(インビザラインファースト)
48万円(税込52.8万円)
※予防矯正から移行の場合、-5万円
管理料/回(通院は1-3か月毎) 3,000円(税込3,300円)
保定装置代(リテーナー代) 3万円(税込3.3万円)
※上記治療費に含む
観察料/回
(保定期間中、通院は2-6か月毎)
2,000円(税込2,200円)
2期治療に関して

子どもの矯正治療から移行する場合は、大人の矯正治療費と1期治療費の差額(調整料別)
※インビザラインの場合は50万

大人の矯正
マウスピース型矯正装置
(インビザライン)
78万円(税込85.8万円)
※ワイヤー併用の場合86万(税込84.6万)
表側ワイヤー 68〜80万円(税込74.8〜88万円)
裏側ワイヤー 100〜120万円(税込110〜132万円)
部分矯正 5〜48万円(税込5.5〜52.8万円)
インビザラインライト
(不正咬合が軽度の方)
55万円(税込60.5万円)
管理料/回(通院は1-3か月毎) 3,000円(税込3,300円)
保定装置代(リテーナー代) 3万円(税込3.3万円)
観察料/回
(保定期間中、通院は2-6か月毎)
2,000円(税込2,200円)
矯正用アンカースクリュー/本 3万円(税込3.3万円)
抜歯 5,000円(税込5.500円)

医療費控除について

自分や自分と生計を一にする家族のために10万円を超える医療費をお支払された方は、医療費控除により所得税・住民税の優遇措置を受けることが可能です。

  • 対象となる医療費 ・・・ 保険診療の一部負担金、インプラント等の自由診療の治療費
  • 対象外の医療費  ・・・ ホワイトニング等、審美目的の治療にかかる医療費
医療費控除の計算方法

医療費控除の対象は、前年の1月から12月に支払った医療費です。

医療費控除分のお金が全額戻ってくるわけではありません。医療費控除分に見合う税額が戻ってきます。

確定申告書に医療費控除に関する事項を記載し、医療費の領収書を添付して所轄税務署長に提出してください。サラリーマンの方の場合は、源泉徴収票も添付する必要があります。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です

医療費控除の対象 = (実際に支払った医療費の合計額 ? 保険金などで補填される金額 ※1) ? 10万円 ※2

※1…生命保険の入院給付金、健康保険の療養費、家族療養費、出産育児一時金など
※2…その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%

★例:家族の医療費の合計額が12万円で、所得金額の合計額が200万円以上の場合

【家族の医療費 合計:12万円】-【10万円】= 2万円が控除の対象

医療費控除の申告の時期と手続き

確定申告の相談・申告受付期間は、2月16日から3月15日迄です。確定申告の用紙を記入後、所轄の税務署または申告会場にてご提出ください。インターネットや郵送による申告もできます。

申告に必要なもの・・・

  • 源泉徴収票・医療費の領収書・医療費控除の対象となる費用の領収書
  • 保険金などで補てんされる金額がわかる書類・医療費控除の内訳書・印鑑・確定申告用紙

記入すること・・・
還付金の振込先に指定する銀行名と口座番号

記入方法などご不明な点がございましたら、所轄の税務署にお問合せください。

※所轄の税務署について検索は、下記のURLをご覧ください。
【国税庁ホームページ】